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医師 583 名前:水先案名無い人 :05/03/15 22 51 27 ID PlTxYbwh0 全医師入場!! 精密手術は生きていた!! 更なる研鑚を積み人間精密機械が甦った!!! 医神!! 『脳神経外科医』だァ――――!!! 総合的アレルギー治療はすでに我々が完成している!! 横断的専門分野『アレルギー・免疫臨床医』だァ――――!!! ガン見つけしだい切りまくってやる!! オペ室代表 『外科医』だァッ!!! 患者のカウンセリングなら我々の技術がものを言う!! 精神の疾患 ココロの病 『精神科医』!!! 真の安産を知らしめたい!! 出産の手助け 『産科医』だァ!!! 手術は外科医の補佐だが体調管理なら全責任オレのものだ!! オペ室の護り手 『麻酔医』だ!!! 女性対策は完璧だ!! 女性独特の病 『婦人科医』!!!! 全自衛隊員の健康のセルフ・ディフェンスは私の肩にある!! JDFの軍医が来たッ 『自衛隊医官』!!! 皮膚のトラブルなら絶対に敗けん!! 専門家の治療見せたる 軟膏隊長 『皮膚科医』だ!!! 救急治療の現場(なんでもあり)ならこいつが頼り!! 救命病棟のピュア・ドクター 『救命救急医』だ!!! レントゲン室から透視の診断が上陸だ!! 核マーク 『放射線医』!!! ルールの無い研究がしたいから研究室(非臨床系)に入ったのだ!! 基礎医学の進歩を見せてやる!! 『研究医』!!! めい土の土産に安らかな日々とはよく言ったもの!! 医師の鎮痛治療が今 実戦でバクハツする!! ホスピス病棟 『ホスピス医』先生だ―――!!! 手足の怪我こそが普通の負傷の代名詞だ!! まさかこの医師がきてくれるとはッッ 『整形外科医』!!! 美しくしたいからここまできたッ キャリア一切不問!!!! 外科系のマネー(金目当て)ドクター 『美容形成外科医』だ!!! オレたちはマイナー系最強ではない医学界で最強なのだ!! 御存知眼医者 『眼科医』!!! 健康の基本は今や胃腸にある!! 胃カメラを飲む奴はいないのか!! 『消化器科医』だ!!! 幼ァァァァァいッ説明不要!! 聞き分けのない患者!!! 先天性疾患!!! 『小児科医』だ!!! 診断は実戦で使えてナンボのモン!!! 超実戦病理診断!! 大病院病理部から『病理医』の登場だ!!! この船はオレのもの 体調崩すやつは思いきり診療し思いきり手術するだけ!! 大型船舶メディカル統一責任者 『船医』 痔疾を治しに病院へきたッ!! 知られたくない疾患チャンプ 『肛門科医』!!! 心臓血管外科との連携に更なる磨きをかけ “カテーテル”『循環器科医』が帰ってきたァ!!! 今の自分に理解は少ないッッ!! 脳神経専門・精神科じゃない『神経内科』!!! 西洋二千年の伝統が今ベールを脱ぐ!! 内科系筆頭から 『内科医』だ!!! 死体の前でならオレはいつでも全情報解明だ!! 燃える法医学 監察医 サイレン鳴らさぬ救急車で登場だ!!! リハビリの指導はどーしたッ 回復の希望 未だ消えずッ!! PTもOTも思いのまま!! 『リハビリテーション科医』だ!!! 特に理由はないッ 心身が一体なのは当たりまえ!! 精神科とは別物だ!!! 心療内科! 『心療内科医』がきてくれた―――!!! 産業界で磨いた実戦健康管理!! 労働者のデンジャラス・プロテクト 『産業医』だ!!! 腎臓だったらこの科を外せない!! 超A級重要臓器 『泌尿器科医』だ!!! 超一流マイナーの超一流の幅広さだ!! 生で拝んでオドロキやがれッ 鼻・喉・耳の専門医!! 『耳鼻咽喉科医』!!! 心臓疾患はこの診療科が手術した!! 外科系の切り札!! 『心臓血管外科医』だ!!! 若き町医者が帰ってきたッ どこで育てるンだッ ジェネラリストッッ 俺達は君を必要としてるッッッ『臨床総合医』の登場だ――――――――ッ 加えて医療ミス発生に備え超豪華なリザーバーを4名御用意致しました! 独自路線 『歯科医』!! 伝統派治療 『鍼灸医』!! 東洋の薬学! 『漢方医』! ……ッッ どーやらもう一名は科学的根拠が疑わしい様ですが、認可され次第ッ皆様にご紹介致しますッッ 関連レス 587 名前:水先案名無い人 :05/03/15 22 55 20 ID PlTxYbwh0 ……って、今見たら自衛隊のとこなぜかアルファベット一つ落ちてた………(吊 なんで貼り付けるときに気付かなかったんだ orz 589 名前:水先案名無い人 :05/03/15 23 11 04 ID maCDDvZ50 583-587 乙!あんま気にすんな! しかし医者多いなぁ…薬剤師は医師扱いじゃないんだっけ? ちゅーか、リザーバーの最後何?ようわからん。 591 名前:全資格入場をきぼんぬ :05/03/15 23 51 08 ID RrFUetjx0 583医者GJ! 593 名前:水先案名無い人 :05/03/16 00 38 11 ID iiiZLdI60 589 カイロ医あたりじゃないだろうか? やってる連中は不満だろうけど。 てか、リザーバー3人とも法律上は医者じゃないんだな。 594 名前:水先案名無い人 :05/03/16 00 58 28 ID gutx1iLE0 リザーバーの最後が結構面白いな 586 気功とかそういうのか? 576 かまいたちだな かがりはエロい 560 皇太子と秋篠宮か 眞子様萌え 595 名前:水先案名無い人 :05/03/16 00 59 52 ID aqUhU+yg0 571 いやそれで合ってるのでは・・・ デスノートの原作者の中の人がアレだって話で 三兄弟やら医者やらもグゾブです 耳鼻咽喉科には本当にお世話になります コメント 名前
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Name Nationality 西洋系 Race 人間 Position 医師 Sex 男 Wanzer フロストC Age 32 Job アサルト Size 172cm 68kg Skill 治療 茶の長髪が特徴の医師 ヴァンツァーの操縦も難なくこなす万能の人である かなりの切れ者だが周りに悟られないようおどけることが多い プリムラ=スターチスの軍からの脱走を手引きした1人である TSH01 うどんの開発者で彼女を実の娘のように可愛がる
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名称:・医師(職業) 要点:・白衣・メス 周辺環境:・病院 評価: 体格1.00(評価0) 筋力0.67(評価-1) 耐久力0.67(評価-1) 外見1.00(評価0) 敏捷1.00(評価0) 器用2.25(評価2) 感覚1.00(評価0) 知識1.50(評価1) 幸運0.67(評価-1) 特殊: 医師は治療行為ができ、この時、治療判定((器用+知識)÷2)を×3.38(評価3)補正することを選択出来る。補正を選択した場合燃料2万tを消費する。 →次のアイドレス: 岩田裕(ACE) サーラ・サーシャ(ACE) 名医(職業) →前のアイドレス: 南国人(人) 森国人(人)
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+ 目次 0.目次 1.概要 2.クルー 2-1.ポジション 2-2.行動パターン2-2-1.1日目 2-2-2.2日目 2-2-3.3日目 2-2-4.最終日 2-3.傀儡として疑われてしまうポイント 2-4.傀儡戦術への対策について2-4-1.キルムーブ対策 2-4-2.毒ムーブ対策 2-4-3.石炭抜きムーブ対策 2-4-4.船遅延ムーブ対策 2-4-5.餓死ムーブ対策 3.傀儡 3-1.潜伏か離脱か 3-2.オススメの戦術 3-3.各ムーブとの相性3-3-1.キルムーブ 3-3-2.毒ムーブ 3-3-3.石炭抜きムーブ 3-3-4.船遅延ムーブ 3-3-5.餓死ムーブ コメント 1.概要 クラフトする注射器、解毒薬や自身が物資調達したアヘンチンキなど回復値が上昇するアイテムの上昇率が上がる役職。 主に船進行、石炭運搬役を担う。 医師やドクターなどの呼び名が使用されている。 医師 能力 運ばれたプレイヤーの死亡速度が低下し、回復アイテムの効果がレベルに応じて増加する 上昇率 1lv 2% 30lv 60% 初期装備 肉切り包丁 アヘンチンキ(1) 注射器 2.クルー 2-1.ポジション 石炭運搬を担うことが一般的である。 能力を最大限生かす為に医者のカバンを積極的にを漁りつつ、石炭運搬を行う。 解毒薬の素材であるドライハーブとアヘンチンキをある程度回収しつつ、ニトロ攻防戦に備えて注射器をある程度用意しておく必要がある。 医者がクラフトする注射器は効果が絶大なのでクルーとして白確をもらえた場合、素材を受け取り注射器を作ってあげよう。 2-2.行動パターン 2-2-1.1日目 医者のカバンからドライハーブやアヘンチンキを回収しつつ、石炭運搬を行う。 技師や航海士ほど石炭運搬を任されているわけではない為、一切石炭運搬を行わなくても疑われることがないが実は、船を前進させるためには技師と航海士以外の石炭運搬役である医者や牧師などが小まめに石炭運搬を行うことが素早く前進できる要因でもある。 能力からダウンしたプレイヤーを担いだ際にHPの減少速度を抑えることができるので物資探索しつつ、キルムーブが起きた場合にすぐさま現場に駆け付けれるように周りを見渡して各プレイヤーの位置把握をすることが上手いプレイヤーと一般プレイヤーを隔てる差でもある。 集めたドライハーブやアヘンチンキはインベントリを圧迫する為、船内に隠すものありだが毒を仕込まれないように気を付けよう。 2-2-2.2日目 基本的に1日目と同様に物資探索しつつ、石炭運搬を行う。 キルムーブで攻めてこられた際は、医者の注射器がかなり役に立つためすぐに使用できるように最低1,2個はインベントリに確保しておこう。 2-2-3.3日目 船が氷山前に到着した後は、ニトロ攻防戦が始まる。 傀儡がまだ潜伏している場合であれば、白確以外は信用せず常に熊を一斉に狩る際やニトロを取りに行く時にいち早く味方を注射器で助けれるように注射器スタックをたくさん持っておこう。 傀儡二人が割れている場合、味方のクルー陣営からアヘンチンキを回収し、注射器を量産するのは一つの手だろう。 MAXLvの時の60%上昇によりHP1から100へ回復するほど効果があるのでたくさん作れば作るほどいいだろう。但し、自身が先に死んで傀儡陣営に奪われるとかなりきついので死なない立ち回りを取る必要がある。 2-2-4.最終日 3日目同様。 2-3.傀儡として疑われてしまうポイント 医者のカバンを漁り過ぎている⇒あまりにも医者のカバンを漁り過ぎていると毒ムーブかと警戒されてしまう。 1日目の夜に船に帰ってこない⇒船外で毒の準備している可能性を疑われてしまう。毒ムーブはかなり脅威なので2日目の朝に戻ってしまった場合、問答無用で殺されるケースが多々ある。 石炭運搬を行わない⇒役割としては、石炭運搬役なので一切運んでないと疑われてしまう。 2-4.傀儡戦術への対策について 2-4-1.キルムーブ対策 医者は、初手から注射器を持っていたり、ダウン中のプレイヤーを運んでる際に死亡時間が延びるのでまず死なないことを重視しつつ、サポート役に回る。 石炭運搬役としてもだが全体を良く見渡し、もし傀儡召喚が使われたのであれば即現場に駆け付け援護に回るとよい。 終盤に関しては、注射器を大量に製造し、クルー陣営の生存率を少しでも上げれるように序盤からアヘンチンキは回収しておこう。 2-4-2.毒ムーブ対策 医者以外の役職が毒ムーブをしてくる際は、牧師である可能性が高い。 なので初日目に数人分の解毒薬用の素材であるアヘンチンキとドライハーブはしっかりと回収しておこう。 医者以外の役職が毒ムーブを仕掛けてきたとしても対策としては取りやすい。但し、自身が殺されて解毒薬がクルー陣営に供給できなくなった場合、毒ムーブに対する対抗策が無くなってしまうので予め船内に解毒薬用の素材を隠しておくか殺されないように安全に立ちまわろう。 2-4-3.石炭抜きムーブ対策 重要な石炭ポイントに関しては、技師と航海士に任せていいが一見あまり重要でなさそうなポイントにある木箱や石炭を小まめに運搬することで例え技師や航海士がへまをしても石炭をある程度は回収でき、船の進行も可能となる。 重要なのは、1日目に自身の装備品や毒ムーブ対策を整えることに集中しすぎて石炭運搬を一切行わないような行動をとらないことである。 2-4-4.船遅延ムーブ対策 他役職同様、共通の対策を取ること。共通の対策については、船遅延ムーブに詳細が記載されている。 2-4-5.餓死ムーブ対策 他役職同様、共通の対策を取ること。共通の対策については、餓死ムーブに詳細が記載されている。 3.傀儡 3-1.潜伏か離脱か 医師は、石炭運搬役という役割上、潜伏、離脱のどちらで立ち回っても違和感のない役職でもある。 潜伏する上でも役職による役割を強要がされることも特にないので戦術によって使い分けることをお勧めする。 3-2.オススメの戦術 相方の役職が「牧師」や「猟師」「料理人」であれば、毒ムーブをお勧めする。 相方の役職が「海兵」や「航海士」「技師」といったように序盤のキルムーブが仕掛けやすい役職であれば、相方が離脱するまで潜伏しておき、相方がキルしたプレイヤーを狙って2確殺を取った上でキルムーブに移行をするのもいいだろう。 相方が何ムーブをするかによってシナジーの取れるムーブを選択することが医師にとっては勝率が上がりやすくなるだろう。 3-3.各ムーブとの相性 役職/ムーブ キルムーブ 毒ムーブ 石炭抜きムーブ 船遅延ムーブ 餓死ムーブ 医師 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 3-3-1.キルムーブ 広漠であれば、序盤の小屋、もしくは船内で最低限の武器を用意し、仕掛けることをお勧めする。 山頂であれば、右側ルートの小屋で最低限の武器を用意し、仕掛けることをお勧めする。 仕掛け方は、キルムーブを参考に誰をターゲット設定とするかが重要となる。序盤のキルムーブから毒ムーブに切り替えるのであれば「牧師」を優先的にキルをするといい。 中盤以降もキルムーブを仕掛けるのであれば「海兵」をキルし、火打石銃をクルー陣営から奪うことで継続してキルムーブを仕掛けることができる。 相方が「航海士」「技師」であれば、もう片方を狙いキルすることで石炭抜きムーブに切り替えれることもできるようになる。 3-3-2.毒ムーブ 毒ムーブは、医師と牧師の為にあるようなムーブなので詳細は毒ムーブの記事に記載している。 3-3-3.石炭抜きムーブ 医師が単独で石炭抜きムーブをするのは、ほぼ無意味に近い。 ただ他のムーブから切り替える先としては、ありなので序盤に船周りを荒らすだけ荒らした上で行うことでより船を氷山前までに到着させるのを遅らせることが可能となる。 3-3-4.船遅延ムーブ 医師は「船長」「技師」「航海士」「料理人」「猟師」と比べ、役割強要されることが少ないので自由時間が多い。 なのでもし潜伏を選択する場合であれば火薬や火薬樽を密かに用意し、仕掛けても案外バレないポジションでもある。 ニトロ攻防戦の為に潜伏する選択肢を取るのであれば、船遅延ムーブを取ることをお勧めする。 3-3-5.餓死ムーブ 餓死ムーブは基本的にどの役職であっても可能なので餓死ムーブ記事を参考に仕掛けてみることをお勧めする。 コメント 名前
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医師 属性 水 HP 3 MP 6 レア度 激 技 数珠 ユージュアル2 ナイチンゲール エリス 病気無効 回復術系の、上級クラス。科学的側面から、いかに丈夫であれるかを考える。 「聖職者の役柄だが、血と肉を熟知した学者でもある。魔力は無いもののある意味、知性の技師と言えよう。」(『スターダンス』)
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医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百一号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者 二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの 第十二条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。 第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 覚せい剤を投与する場合 八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十四条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 医師試験委員 第二十五条 削除 第二十六条 削除 第二十七条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。 2 医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十八条及び二十九条 削除 第三十条 医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第三十条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第三十条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十二条 第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十三条 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 抄 第三十四条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。 第三十五条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)は、これを廃止する。 第三十六条 旧法又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。 2 旧医師法施行前医術仮開業免状を得た者の医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の医師免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙古を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十七条 旧法又は旧医師法による医籍の登録は、これをこの法律による医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。 第四十条 旧法若しくは旧医師法又はこれに基いて発する命令又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法又は旧医師法による。 第四十一条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、医師免許を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。 第四十三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十四条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 医薬関係審議会設置法(昭和二十九年法律第百三十四号)は、廃止する。 附 則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に医師免許を受けた者については、この法律による改正後の医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (医師法の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第九十六条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び医業の停止の手続に関しては、第九十六条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (臨床研修修了医師の登録に係る経過措置) 第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (指定病院に係る経過措置) 第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院は、第四条の規定による改正後の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置) 第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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概要 医師で、どんな怪我や病気でも治すと言われているが、それ以外の個人情報は一切不詳と言う非常に怪しい医者。 しかし、実力は本物で、複雑骨折レベルでも余裕で完治させるという。
https://w.atwiki.jp/ishi594/pages/8.html
医師国家試験のための便利な情報や、国家試験を攻略するためのいろいろをwiki形式でまとめていこうと思います。 合格発表まで あと 当面の予定 合格発表後の手続き 国試会場の情報 その他要望あれば順次取り入れていきたいと思いますが、時期の問題で優先順位が変わってきます。 これから合格発表までの期間は、108回を受験された方が後輩に伝えたい情報を主にまとめたいと思います。 ある程度充実するまでは誰でも編集できる状態にしておきます。 名前
https://w.atwiki.jp/fluorite/pages/70.html
職業:医師 医師とは、医療や保健に関する指導を行う医療従事者のことである。 固有スキルや魔法具を使った傷病の予防や診断、治療や公衆衛生の普及などを責務とする。 命に関わる職業であるため、扱う技には強力な縛りが課せられている。 代表的な固有スキル ※ これらは魔法具や魔術具でも代用が可能。 魔力の多いものは魔術で施術を行うが、魔力のないものでも治療が行えるよう、医師ギルドから魔術具などの支給がある。 また、スキルの発現(見た目など)は個人のイマジネーションによって変わってくるので、必ずしも以下の通りではないことを明記しておく。 生成系 魔術糸と針の生成(縫合などに使う) メスの生成術 薬品レシピを用いた簡単な合成 (自分でレシピを開発することはできない→薬師によるレシピが必須) 薬品系 点滴術:空中に薬液の水球を生成して、ゆっくり体内に入れていく術式。 注射術:大体は魔具を使用する。細く透明なペンにも似た形の道具を利用。 魔力の扱いが下手だと痛い。 魔力の多いものは注射術も魔術でこなすが、熟練者でない場合は魔具を使うよりも痛みが多いことがある。 麻酔術(麻酔薬がないとできない→薬師による提供が必須) 診察系 呼吸だとか体温、心拍数、血圧を把握できる魔術 (いわゆるバイタルサインを見られる術) 医師の固有魔術、その練習 医師ギルドが仮免バッヂを発行、その仮免バッヂをつけていれば、医師ギルドから指定された施設内でのみ練習が可能。 悪用される可能性?→医師ギルドが厳しく監督してる 仮免の有効期限は半年、半年に1回の更新が必要 習熟度に応じて更新できるかどうかが決まる →指導医が監督、テストを行い所定の点数に満たない場合は足切り 試験に合格して医師免許とバッヂが発行されたら施設の外でも術が使用可能になる →ただしバッヂを身につけていないと使用不可能 →医師の固有魔術を悪用した場合(治療外の使用)は医師免許剥奪。 (容易に人の命を奪えてしまう職業なので) 悪用した時点でバッヂが壊れる。 医師ギルドでは名簿が存在する。もちろんブラックリストも。
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